令和6年能登半島地震における被災者住宅応急修理制度については、前回お伝えしました【新潟県の制度】の他に、【各市町村が独自で追加支援する制度】もあります。
今回は、新潟市・燕市・三条市・加茂市・長岡市の情報をまとめました。
特に、燕市の独自支援『燕市ブロック塀等撤去費助成事業』は実態に即した、とても良い支援策と思いました。
対象の方はぜひ、ご活用ください。
● 新潟市
新潟市独自支援として、一部損壊以上の被災建物を対象に駐車場やカーポート、門扉などを含め、住宅・宅地の修理全般を支援するとのことです。
詳細は決定次第お知らせとのことですので、今後の発表にご注視ください。
新潟市ホームページ
支援の種類 | 住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理 | 日常生活に必要な最小限度の部分の修理 | 新潟市独自支援 |
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公表 | 令和6年1月3日 | 令和6年1月9日 | 令和6年1月12日 |
罹災証明書 | 不要 | 必要(準半壊以上が対象) | 必要(一部損壊以上が対象) |
支援内容 | 屋根や窓などの被害に対し、ブルーシートの支給、または業者によるブルーシート等を用いた一時的な処置を支援します。 | 「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害を受けた住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、修理費用を新潟市が直接業者に支払います。 | 詳細は決定次第お知らせします。 (駐車場やカーポート、門扉などを含め、住宅・宅地の修理全般を支援します。) |
注意事項 | 令和6年1月31日まで申込・修理完了。修理業者へ依頼し、支払いを終えている場合は支援の対象になりません。被害状況が分かる修理前の写真が必要です。 | 住宅の被害が罹災証明書で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」であること。「全壊」であっても、修理することで居住可能となる場合はご相談ください。対象になる場合があります。令和6年3月29日までに申込み。ただし、申込みが間に合わない場合は個別にご相談ください。令和6年12月31日までに工事を完了すること。修理業者へ依頼し、支払いを終えている場合は支援の対象になりません。被害状況が分かる修理前の写真が必要です。 | 詳細は決定次第お知らせします。 (罹災証明書が発行された住宅とその宅地内における修理費が対象です。) (家具家電は対象外です。) |
■ 窓口
窓口 | 所在地 |
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西区役所 | 西区寺尾東3丁目14番41号 |
西区役所黒埼出張所 | 西区大野町2843番地1 |
西区役所中野小屋連絡所 | 西区中野小屋590番地4 |
西区役所西出張所 | 西区内野町413番地 |
江南区役所曽野木連絡所 | 江南区天野2丁目7番2号 |
新潟市役所ふるまち庁舎 6階公共建築課 | 中央区古町通7番町1010番地(旧大和跡地) |
窓口開設時間:午前8時30分から午後5時30分
※上記窓口は1月中は休まず開設します
■ お問合せ
受付時間:(平日)午前8時30分から午後5時30分
新潟市建築部公共建築課
電話025-226-2880
● 燕 市
■【災害復旧版】燕市住宅リフォーム助成事業
1.助成対象住宅等
次のすべてに該当する住宅等が対象になります。
・住家の場合
住家とは常時居住している建物です。
・燕市内の住家であること
現に所有している住家であること(戸建住宅の場合は居住の有無は問いませんが、長屋等の場合は所有者等が居住している必要があります。)
非住家の場合
非住家とは同一敷地内にある住家の付属建築物および外構工作物です。(空き家、併用住宅の店舗等の部分、別棟の車庫・倉庫等)
(注意)敷地内とは、住宅に関連した車庫・倉庫等が建てられた別敷地を含みます。
・燕市内の非住家であること
現に所有している非住家であること
2.助成対象者
・燕市民であること
工事対象住宅の所有者または所有者の親族(3親等以内)であること
(注意)住宅の所有者が企業・法人等や親族以外の場合は対象外です。
3.助成対象工事
・令和6年1月1日地震発生以降に発注した工事(すでに発注済みの工事も助成対象になります)
地震により破損した住家及び敷地内の非住家を修繕する工事
市内登録施工業者に発注した工事(やむを得ない場合は市外業者も対象になります)
対象工事費が税込11万円以上の工事
(注意)市のほかの補助を受けた部分および国の補助金等、他の助成制度との併用は対象外です。
4.対象工事期間
2024年1月1日地震発生以降に着手する工事
2024年3月29日までに工事完了及び工事代金の支払いが完了できる予定のもの
(注意)工事期間を越える場合はご相談ください。延長対応いたします。
5.助成金額
対象工事額(消費税相当分を除く)の2分の1以内
(注意)1,000円未満は切り捨てます。
助成限度額
<住家>上限20万円
<非住家>上限10万円
(注意)住家、非住家を合わせて一世帯当たり20万円を上限とします。
6.申込期間
2024年1月12日(金曜)から3月28日(木曜)までの⼟曜、日曜、祝日を除いた日
※1月中は土曜、日曜も受付を行っております。(9時から16時まで)
■ 燕市ブロック塀等撤去費助成事業
※分水地区ではブロック塀や石積みの塀や、灯篭が倒れた被害が多く発生した地域のようです。燕市ではその撤去費用について独自支援を行っております!(撤去工事費の1/2・最大10万円まで)
1.助成対象ブロック塀等
次のすべてに該当するブロック塀等が対象になります。
(注意)ブロック塀等には補強コンクリートブロック造のほか、れんが、石などによる組積造の塀、石灯篭等の組積工作物を含みます。
燕市内のブロック塀等であること
現に所有している住宅であること
2.助成対象者
次のすべてに該当する方が対象になります。
・ブロック塀等の所有者(個人、法人は問いません)
工事対象ブロック塀等の所有者または所有者の親族(3親等以内)であること
(注意)住宅の所有者が宗教法人や親族以外の場合は対象外です。
3.助成対象工事
次のすべてに該当する工事が対象になります。
・ブロック塀等を撤去する工事(すでに発注済みの工事も助成対象になります)
市内業者に発注した工事(やむを得ない場合は市外業者も対象になります)
(注意)市のほかの補助を受けた部分および国の補助金等、他の助成制度との併用は対象外です。
4.対象工事期間
2024年1月1日以降に着手する工事
2024年3月29日までに工事完了及び工事代金の支払いが完了できる予定のもの
(注意)工事期間を越える場合はご相談ください。延長対応いたします。
5.助成金額
対象工事額の1/2以内
(注意)1,000円未満は切り捨てます。
助成限度額 上限10万円
● 三条市
令和6年能登半島地震における住宅の修理については、次の2種類があります。
修理の種類 | 住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理 | 日常生活に必要な最小限度の部分の修理 |
対応状況 | 令和6年1月12日更新 | 令和6年1月9日更新 |
罹災証明書 | 不要 | 必要(住宅の被害が「準半壊以上」であること) |
支援内容 | 屋根や窓などの被害に対し、ブルーシートの支給、または修理業者によるブルーシート展張等の修理を支援します | 被災した住宅の居室、台所、トイレなどの日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を支援します |
注意事項 | 令和6年1月31日まで申込・修理完了注意)支援内容(3)「既に行ったブルーシートの購入費補助又は修理費補助」については、令和6年1月1日から令和6年1月10日までに領収されたものに限る注意)期限までに完了しない場合は別途、建築課までご相談ください被害状況、被害範囲のわかる修理前の写真が必要です | 詳細は、下記のページをご覧ください。「令和6年能登半島地震における住宅の応急修理」 |
■ 住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理
屋根、外壁、建具(窓や玄関)等に損傷があり、ひとたび雨が降れば浸
水を免れない方で、市役所から「準半壊以上(相当)」と判断された方
になります。
※「準半壊以上(相当)」の判断は、被害を受けた方が持参した写真で
判断しますので、必ず写真を撮影してください(市役所職員による現場
確認をする場合があります)。
※「準半壊以上(相当)」は被害認定調査の「準半壊」とは異なります。
※住家が対象になります。物置、倉庫や駐車場等は対象となりません。
災害により、屋根等に被害を受けた住宅に対し、ブルーシート
の支給等について、市役所からの支援が受けられます。
災害により屋根等に被害が生じた住家には、次の雨に備えて、
・屋根等に被害を受け、雨漏りまたは雨漏りのおそれがある住家へのブルーシートの展張
・損傷を受けた住宅の外壁や窓硝子へのブルーシートの展張による風雨の侵入の防御などに対して市役所から救助が受けられます。
○対象:
○支援内容:
○期間: 令和6年1月1日から令和6年1月31日まで
※支援内容③の領収書等の領収日については令和6年1月10日までの
ものに限る
上限5万円以内(①〜③のいずれか)
①ブルーシートの現物給付
②修理業者・団体によるブルーシート展張等の修理の提供
③既に行ったブルーシートの購入費補助又は修理費補助
<留意点>
・1人での作業は非常に危険です。作業はできるだけ適切な装備(ヘルメットや安全
帯)を装着して、経験者と2人以上で行いましょう。
・破損状況を箇所別に撮影しましょう。
・修理前、修理後の写真が必要です。修理業者に撮影を依頼しましょう。
● 加茂市
■ 令和6年能登半島地震による「り災証明書」の発行について
令和6年能登半島地震により、住家に被害を受けた方を対象に「り災証明書」を発行します。発行には手続きが必要です。
※住家:現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物のこと。
■ り災証明書とは
・り災証明書とは、自然災害による住家の被害程度等の内容を証明する書類で、被害認定調査を行った後に発行します。
・り災証明書は、生活再建支援を受ける際に必要となるものです。
※ 判定結果によっては、り災証明書が発行されても、必ずしも支援が受けられることを約束するものではありません。
※ 損害保険等の保険金請求であれば、必ずしもり災証明書の提出が必要ではない場合がありますので、事前に保険会社等にお問い合わせください。
■ 参考:災害時の被害認定基準等
被害の程度 | 損害基準判定(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害) |
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
■ 被害箇所の写真の撮影方法
り災証明書は、住家の被害認定調査等を実施したうえでの発行になりますが、調査前に建物の除去や大規模な修理、片付け等を行うと調査自体が困難になる場合があります。円滑な申請のために、可能な限りご自身で被害箇所の写真撮影をお願いします。撮影方法については、以下のチラシを参考にしてください。
■ 申請手続
○ 対象者
・被災した住家にお住まいの世帯主又は同一世帯の親族
・被災した住家の所有者
※ 高齢である、遠隔地に避難しているなど様々な理由により、被災者本人が申請に来られない場合は代理人による申請も可能です。
○ 申請に必要なもの
・り災証明書交付申請書 (DOCX 41KB)
・り災証明書交付申請書 (PDF 104KB)
・本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
○ 申請方法
上記申請に必要な物をお持ちのうえ、税務課窓口で申請してください。
※受付時間 午前8時30分~午後5時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始は除く)
○ 交付までの流れ
1 上記申請方法により、り災証明書発行の申請を受付けます。
2 担当職員が現地に伺い、1次調査(外観目視調査)を実施します。
※ 必要に応じて、2次調査(内観目視調査)が実施される場合がありますが、限定的な対象のみとなります。
3 被害調査をもとに、り災証明書を交付します。
※ り災証明書の発行までには、調査から1週間程度お時間をいただきます。
○ 自己判定方式による、り災証明書の発行を希望する方は、申請時にお申し付けください
・自己判定方式(写真による簡易方式)について
住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合、被害状況のわかる写真をもって職員による現地調査なしにり災証明書を発行できる判定方式です。
・「準半壊に至らない(一部損壊)」の目安
1 屋根の瓦の一部がずれた、落下した被害
2 壁の一部に亀裂やはがれが生じた被害
3 基礎に軽い亀裂が生じた被害 など
※提出された写真により、被害の有無等の判別が困難な場合には、従来の現地調査を行います。また、ご自身で被害の程度を判断することが困難な場合は、現地調査をご活用ください。
■ 住家以外の建築物(店舗、車庫、倉庫等)及び動産の被害について
住家以外の建築物(店舗、車庫、倉庫)及び動産の被害については、被災届出証明書を発行します。
被災届出証明書とは、建築物(店舗、車庫、倉庫)及び動産に関する被害の届出が加茂市にあったことを証明するもので、被害の程度は証明されません。被災届出証明書が必要な場合は、申請に必要なものを準備のうえ、税務課窓口までお越しください。
【用途例】
1 物件の復旧のための資金融資を受ける場合
2 勤務先への提出
3 損害保険等の請求 など
○ 申請に必要なもの
・被災届出証明書交付申請書 (DOCX 39.6KB)
・被災届出証明書交付申請書 (PDF 84.7KB)
・ご自身で撮影した被害状況がわかる写真
・本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
■ その他
・手数料は無料です。
・被害を受けてから3か月以内に申請をお願いします。
※被災状況が確認できる場合や、特別な事情により申請が困難な状況であったと認められる場合には、申請受付期間後も申請が可能です。
● 長岡市
令和6年能登半島地震により「準半壊」以上の被害を受けた住宅について、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、修理費用の一部を長岡市が直接業者に支払います。
一日も早い復旧・復興が進みますことを祈ります。
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もちろん、お電話でもかまいません。電話 090-8589-2932 飯塚店長まで
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