令和6年能登半島地震における被災者住宅応急修理制度について【新潟県】

令和6年度能登半島地震により亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。また、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

新潟県では『被災者住宅応急修理制度』がありますのでまとめておきます。

新潟県

先ずもって、制度利用に当たってはスマフォで構いませんので必ず『修理前の被害状況がわかる写真』を撮影し、記録しておくことが大切です。(写真撮影のポイントは後述します。)

被害の規模が「準半壊」以上で、市町村が発行する「り災証明書」が必要になります。

制度の概要、対象者、応急修理の範囲

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限度額、申込期限、完了期限、申込時に必要な書類、申込方法

・国の制度と、県の制度の両方が使えます。被害規模によって限度額が違ってきます。

・申込期限は、令和6年3月29日(金)までですが、間に合わない場合は申込み窓口の各市町村にご相談ください。

・工事完了期限が令和6年12月31日(火)まで延長されました。

・申込時に必要な書類
□ 住宅の応急修理申込書(様式第1―1号)
□ 住宅の被害状況に関する申出書(様式1-2号)
□ 資力に関する申出書(様式第2号)
□ 修理見積書(様式第3号)※後日提出も可ですが、工事決定には必要となります。
□ り災証明書(コピー可)
□ 修理前の被害状況が分かる写真

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修理前の被害状況が分かる写真の撮り方

写真の撮り方3

日付
写真に日付が入ってると、証明時にとても有効です。
日付を入れられるデジタルカメラをお持ちでなくても、撮影時の新聞の日付がわかるように一緒に撮影する方法もあります。
スマフォであれば日付を入れて撮影するカメラ・アプリもありますので、検索してみてください。

外部
・片付けや修理(移動)前に撮影する。

・全体がわかるよう、できるだけ家の4方向から撮影する。

・浸水高さや、段差、ひび割れの大きさ(幅・長さ)など、数字で示せるとうにメジャーなどを当てて撮影する。

・余震などで倒壊の恐れがある場合や、屋根など危険が伴う撮影は保険業者さんや、修繕の見積依頼する業者に依頼しましょう。安全第一です、写真撮影で怪我をしたら本末転倒です。


内部
・片付けや修理(移動)前に撮影する。

・部屋ごとに、部屋の状況の全体がわかる写真と、被害にあった部分写真を撮影する。

・浸水高さや、段差、ひび割れの大きさ(幅・長さ)など、数字で示せるとうにメジャーなどを当てて撮影する。

・逆光と、フラッシュの反射に注意。

・トイレなど狭い部屋の場合、全体を写しにくいと思いますが、なるべく全景と破損部分の2枚1セットで撮影しておきましょう。

・撮影後、どこの部分の写真かわかるように、破損個所・撮影箇所・撮影方向をメモしておくと尚良いです。

・トイレやキッチンやユニットバス、給湯器などメーカーや品番や型式などのシールなど貼ってあれば撮影しておくこと。

・修理工事業者さんにも、工事中と修理後の写真も必要になることを必ずお伝えいただき、写真を撮ってもらってください。

写真の撮り方

住宅の応急修理にかかる工事例

典型的な応急修理の工事例
(1)壊れた屋根の補修(瓦葺屋根を鋼板葺屋根に変更するなどの屋根瓦材の変更を含む)
(2)傾いた柱の家起こし(筋交の取替、耐震合板の打付等の耐震性確保のための措置を伴うものに限る)
(3)破損した柱梁等の構造部材の取替
(4)浸水した床の補修(床の補修と併せて行わざるを得ない畳の補修を含む。)
(5)浸水した壁の補修(土壁を板壁に変更する等の壁材の変更を含む。壁の修理とともに断熱材や壁紙の補修)
(6)壊れた基礎の補修(無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を含む。)
(7)壊れた建具の補修(破損したガラス、アルミサッシ、玄関扉)
(8)壊れた給排気設備の取替
(9)上下水道配管の水漏れ部分の補修(配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む。)
(10)電気、ガス、電話等の配管の配線の補修(スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む)
(11)壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替(設備の取替を行う場合は、同等品であれば差し支えない。設備の取替と併せて行わざるを得ない最小限の床、壁の補修を含む。)
(12)屋外給湯器(エコキュートやエコジョーズ等同等品への交換)

応急修理の基本的考え方
(1)地震の被害と直接関係ある修理のみが対象となります。
(例)
○ 壊れた屋根の補修(屋根葺き材の変更は可)
○ 壊れた便器の取り替え(被災前から温水洗浄便座が備わっている場合
は修理可。新規設置は、修理ではないため対象
外。)
○ 割れたガラスの取り替え(取り替えるガラスはペアガラスでも可)
× 古くなった壁紙の貼り替え
× 古くなった屋根葺き材の取り替え

(2)浸水した内装に関するものは対象として差し支えないが、床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下の取扱とします。

・壊れた床の修理と合わせて畳等の補修を実施する場合は、日常生活に欠くことのできない部分の破損個所である場合にのみ対象とします。

・壊れた壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とします。
(例)× 単に古くなった畳や壁紙のみの補修(災害に起因しない修理は対象外)

(3)畳の部屋を床板の部屋にする等修理の方法は代替措置でも可とします。
(例)○ 柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設

(4)エアコンや食器洗浄機等の家電製品は対象外です。

(5)靴箱、収納(床下収納含む)、仏間、床の間は修理の対象外です。

(6)障子や襖の張替えは修理の対象外です。(水害により、骨組みが破損や反りかえってしまった場合は対象となります)

(7)トイレが2箇所以上ある場合で、1個は使用が可能な場合には対象外です。

3 証拠写真の提出
(1)「救助の必要性」、「内容の妥当性」を確認する必要があることから、修理前、修理中、修理後の写真を撮影し、必ず提出してください。

(2)修理前又は修理中のいずれかの写真を撮り忘れた場合において、応急修理の申請を行う際には、修理業者が修理前の状況、修理を行わなければならない状況等について図面に破損箇所等を印した上、破損状況等を記載し、どのような応急修理を施工するか(施工したか)を詳細に「申立書」に記載し、提出してください。
(例:会社の所定の様式を利用して提出することで、証拠写真の代替として差し
支えありません。)

なお、申立書については、被災者や自治体が代筆することは認めません。
(単に 「修理を急いでいたため、写真を撮り忘れた」等の理由は証明とは見なさないので、ご留意ください。)

「申立書」は撮り忘れた証拠写真の代替手段ですが、「申立書」を使用する場合
は、真にやむを得ない場合であり、必ず写真の提出をお願いします。

申請、書類提出、工事実施、工事完了後の請求手続きの流れ

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この他にも、各市町村で独自に上乗せするような制度がある可能性もありますので、下記の連絡先にお問合せ・ご相談ください。

新潟県内 各市町村のお問い合わせ先(相談窓口)
市町村名 ・担当課 ・電話番号
新潟市 建築部公共建築課 025-226-2880
長岡市 都市政策課 0258-39-2265
三条市 建築課 0256-34-5727
柏崎市 都市整備部建築住宅課 0257-21-2291
加茂市 建設課 0256-52-0080
見附市 都市環境課 0258-62-1700
燕市 防災課 0256-77-8381
糸魚川市 地震関係相談窓口 025-552-1511
妙高市 総務課危機管理室 (技術的なこと)建設課建築住宅係 0255-72-5111
五泉市 都市整備課建築住宅係 0250-43-3911
上越市 建築住宅課 025-520-5786
佐渡市 建設部建築住宅課 0259-67-7403
南魚沼市 総務課防災庶務班 025-773-6660
出雲崎町
総務課庶務防災係(技術的なこと) 建設課工務係 0258-78-2290 0258-78-2296


一日も早い復旧・復興が進みますことを祈ります。

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