建築基準法上のコンクリートブロック塀・石塀(組積造)

この度の令和6年(2024年)能登半島地震で被災された方々には、お見舞い申し上げます。

今回は、コンクリートブロック塀や石積みの塀の地震による倒壊について調べてみました。

コンクリートブロック塀の倒壊の様子

現在は、建築基準法で鉄筋を入れる間隔など細かい規定がありますが、古いブロック塀は無筋もあります。撥水・防水処理をしていない場合が多く、風化しやすい難点もあります。

CB造塀の倒壊
写真はイメージです。

石塀(組積造)の倒壊の様子

新潟では大谷石を積んだ石塀が多いかと思います。コンクリートブロック塀より重量がありますが鉄筋が入っていませんので、大きな揺れになると一気に崩れます。

倒壊1
写真はイメージです。

重量物の為、倒れた塀の下敷きになってしまうと大変。てか、命の危険が生じます。

危険な塀って、どんな塀?

先ずもって、地震時に危険な塀に近づかない、離れる避難行動が肝心かと思います。

・下図のような塀が危険です。

塀に近づかない

・道幅よりも背の高い壁
・傾いてる壁
・石の壁
・背より高い壁
・つぎ足ししてある壁
・ひび割れている壁

コンクリートブロック塀・石塀に関する建築基準法
建築基準法でブロック塀の高さ制限などが規定されたのは、1978年宮城県沖地震で死者16人のうち11人がブロック塀の倒壊によって亡くなったことが発端となっています。犠牲者が出てからでは遅いのですが、今後はこのような痛ましい事故のないように、しっかりと順守しなければなりません。

【コンクリートブロック塀の基準】

コンクリートブロック塀


<建築基準法施行令第62条の6 目地及び空洞部>
1コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又は塀の縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合法による場合においては、この限りでない。


<建築基準法施行令第62条の8 補強コンクリートブロック造の塀>
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においてはこの限りでない。
一 高さは、2.2m以下とすること。
二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあっては10cm)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4m以下ごとに、径9㎜以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35cm 以上とし、根入れの深さは 30cm 以上とすること。

【石塀(組積造)の基準】

石塀 建築基準法

<建築基準法施行令第61条 組積造のへい>
組積造の塀は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは1.2m以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。
三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。

コンクリートブロック塀や、石塀は建築確認申請は必要なの?

建築基準法において、『建築物に付属する塀等』は建築確認申請が必要になります。
つまり、確認申請が必要な住宅を新築する場合に、敷地内にブロック塀や石塀も確認してもらう対象になります。その場合、仮に塀が基準に違反してると、建物自体の確認済証が降りません。

ちなみに、確認申請が必要な建築物と言うは延べ面積が10㎡以上で、都市計画区域内、防火地域・準防火地域内の建物に限られます。

…とは言え、建築確認申請が不要であっても、建築基準法に適合している必要がありますので、先述の建築基準法の基準は厳守する必要があります。
また、住宅ローンなどの借り入れの条件として、確認申請(確認済証)が必要な場合もあります。

つまり、せっかくの建築基準法で安全な塀の規定が出来たのに、その通りに施工されているかどうか確認されていない塀も存在してる可能性があると言うことになります。

きちんと基準通りに鉄筋が入っているかどうかなどは、目視ではわからないので、不安があれば建築士や専門家にご相談いただくか、塀の撤去や高さを低くするなどの改修が必要と思います。

また、ご自宅の塀を点検されるのはもちろんですが、普段から通勤・通学路や散歩されるような道の危険な箇所を把握するところから始めたいものです。

新潟県 県央地区で、コンクリートブロック塀・石塀の新設・改修・撤去処分のご相談は「ユキハウス」まで

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