お隣の屋根の雨水が、我が家にかかる問題。

昨年、実家の隣の家が建て直したのですが、お隣の屋根の勾配が急で、隣の家の雨水が、実家の台所の窓上にジャバジャバと掛かってるらしく、それを指摘して直してもらうよう隣に言ったら、「近所なんだから、我慢すればよい! 俺は直さないし、直すなら費用を請求する!どこにでも訴えれば良い!」と喧嘩腰で逆切れされた話を父親に聞きました。

雨樋 いらすとや

この場合、法的にどうか?…を調べたら、建築基準法では規定がないけど、民法で規定されているそうです。

民法第218条 「雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止」
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

また、今回は隣地との境界線の離れは50cm以上あるので該当しませんが、民法では隣地との離れについて、下記のような条項もあるそうです。

民法第234条第1項「建物の建築と境界線」
建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければならない。

この規定による間隔は、相隣者の間で協議し合意すれば、狭くすることもできるそうですし、前の規定に反して建物を建てようとする者がいるときは、隣の土地の所有者はその建築を止めさせ、または変更させることができます。(民法第234条第2項本文)

それをも無視して建築が進むようであれば、建築工事の差止めを求め裁判所に申請することができるのだそうです。
ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、またはその建築が完成してしまった後では、中止・変更の請求はできず、損害賠償の請求しかできません。(民法第234条第2項ただし書)

前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第236条)

…とのこと。

民法上は弁護士に相談して、損害賠償を訴えることはできるようです。ただ、その費用と時間とお互いに嫌な思いをするだけなので、ここはお互い冷静に前向きに「改善するにはどうしたら良いか?」を話し合うのが得策と思います。まー、すでに話し合いも困難そうですが…。

建築屋としてアドバイスするならば、お隣さんが建てた業者に、よこ樋を大きくするとか、受け金物の出をもっと長いものにして、雨水が走らないように調整や、修繕してもらえば良いだけだと思うのですが・・・雨水が入りきらない雨樋を施工した設計と業者に非があり、費用も業者負担してもらうのが相応しいと思います。

それでも改善してくれない場合、全く納得いきませんが、こちら側の窓に雨よけの衝立みたいなのを設置する方法くらいしかないかと思います。

理不尽とは思いますが、そんなことに関わりあってて、嫌な思いを長く引きずるのが一番人生の無駄ですよねーと、実家のことなので少し冷静に判断できております。あ!いや、ユキハウスの事務所も間借りしてますので、他人事ではありません。(;^_^A

いよいよダメなら、「四角い仁鶴がまぁ~るくおさめまっせ~」でお馴染みの、NHK番組『バラエティー生活笑百科』にハガキを出してみようかなぁ~。(笑)

あ!民法(民放)だけに、NHKでは、あきまへんやろか?  (…えー、お後がよろしいようで…)

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